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| 内容証明の効果 |
| オプションサービス |
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★オプションサービス一覧
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| 1)明細書郵送オプション(1通あたり¥2,100) | |
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◎未払い賃金請求や損害賠償請求などで明細書や領収書などの資料を ・明細書など送付するための書類はご依頼人様にご用意いただきます。 ・事務所は、送付書類の明細と送付レター を付けて書留扱いで相手に郵送します。 |
| 2)普通郵便併用オプション(1通あたり¥1,050) ⇒実例 | |
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◎相手が内容証明通知を受取れるかどうか不明の時に有効です ・相手が個人の場合や不在がちの事務所宛に通知をする時や相手が詐欺まがいで内容証明通知を受取らない可能性が高い時に有効です。 ・相手が要求に応じず、実際に法的措置を取らなければならなくなった場合に、万一内容証明通知が不達扱いとなって戻ってきてしまっても、戻ってきた文中に『同文の通知を普通郵便にて郵送しましたので、併せてご確認ください』と記載しておけば、確かに通知をしたという主張をする事ができます。 ・それが、専門家である行政書士に依頼し、別料金を支払い、普通郵便併用サービスの領収書があるという状態であれば更に信憑性が増します。 ・内容証明通知の念押しの効果もあります。 |
| 3)特定記録郵便併用オプション(1通あたり¥2,100) ⇒実例 | |
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◎普通郵便併用サービスを強化したものです ・特定記録郵便とは、相手が受取ったかどうかは証明されませんが、『郵便物を差し出した』という事は証明されます。 ・内容証明通知と異なり、どのような内容の通知書が郵送されたかは証明されません。 ・内容証明通知は、配達証明扱いで郵送されるので書留同様、相手に手渡しが原則となります。そのため、証明力は強いのですが、逆に相手が不在や受取拒否などで通知書が届かないリスクがあります。特定記録郵便は、差出しをしたことのみ証明されますが郵便物自体は、普通郵便と同様、相手のポストに入れてきますから、内容証明通知の不達リスクを部分的にカバーすることができます。 ・内容証明通知の念押しの効果もあります。 |
| 4)通知人住所を記載しないオプション(無料) ⇒実例 | |
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◎相手に通知人の住所を知らせたくない場合にご利用いただけます(条件付き) ・当事務所にはご住所をお知らせいただきます。(相手には知らせません) ・住所を記載しない点について、当事務所が納得できる合理的な理由がある場合に限ります。(当事務所の判断でこのサービスをお断りすることもあります。) ・貸金督促などで相手にお金を振り込ませる場合は、口座名がご依頼者本人のものである必要があります。 ・本サービスは法人もしくはみなし法人からのご依頼はうけたまわりません。 |
| 5)事務所経由の連絡オプション(1回あたり¥2,100) | |
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◎相手に通知人の住所を知らせたくない場合にご利用いただけます(条件付き) ・相手に念書・回答書等の提出を求める際、通知書に記載する提出先に当事務所をご指定いただけます。 ・相手から念書・回答書等が届き次第、配達証明扱いでご依頼人様に転送します。 ・相手から届いた書類については、開封しないでそのまま転送するか開封して当職が内容を確認するかをあらかじめご依頼人様が選択できます。 ・本サービスは法人からのご依頼はうけたまわりません。 |
| 6) 念書・回答書・誓約書 書留送付オプション(¥10,500) | |
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◎内容証明とは別に、書留扱いで念書や誓約書を送り、
相手に署名・捺印の上、 ・相手に念書・回答書を提出させたい場合にご利用いただけます ・返送用の封筒に返送先の宛先を記入し 書留料金分の切手を貼って同封するなど、相手がより返送をしやすい形で郵送します。 ・相手に念書・回答書等の提出を求める際、通知人住所不記載の案件などについては、 ・念書の内容等について、法律に反する恐れがある場合、公序良俗に反する恐れがある場合、もしくは当事務所で扱う事が不適切だと判断した場合はこのサービスをお断りすることもあります。 |
| 7) 契約書作成オプション(¥10,500) | |
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◎相手が、損害賠償や慰謝料請求に応じる場合、支払いに伴って和解契約書等の作成が ・ 相手が支払に同意すれば、料金を相手に支払わせる事もできます。 ・その場合、支払いに合意しているという連絡を相手から直接事務所にいただく必要があります。 ・契約書の内容等について、法律に反する恐れがある場合、公序良俗に反する恐れがある場合、もしくは当事務所で扱う事が不適切だと判断した場合はこのサービスをお断りすることもあります。 |
| 8) 公正証書作成オプション(¥21,000) | |
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◎公正証書作成が必要な場合、原案作成から公証人の先生との打ち合わせ、公証役場の予約までトータルでうけたまわります。 ・相手が、損害賠償や慰謝料請求に応じる場合、公正証書による 契約書を作成しておけば、より一層安心です。 ・公正証書の原案作成から公証人との打ち合わせ 公証役場の予約などを一括して承ります 。 ・公正証書作成オプションは、相手が公正証書作成に同意している場合に限ります。 ・公証役場に支払う手数料などは別途必要になります。 ・相手が支払に同意すれば、料金を相手に支払わせる事もできます。 ・その場合、支払いに合意しているという連絡を相手から直接事務所にいただく必要があります。 ・公正証書作成の場合、印鑑証明など各種公的証明が必要になる場合があります。基本的にそうした証明書類などはご依頼人様と相手のそれぞれにご用意いただく事となりますが、当事務所で取得する場合は、別途費用が発生します。 ・契約書の内容等について、公証人の先生に認めていただけそうもない場合は、このサービスをお断りすることもあります。 ・公正証書作成にはかなりの時間がかかることを予めご了承下さい。 |
| 9) 現住所追跡オプション(1回あたり¥2,100) | |
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◎相手の現住所が不明の場合、相手の元の住所などが分かれば住民票の除票や戸籍の附票から相手の現住所を追跡する事ができます。 ・住所追跡のみの業務はうけたまわりかねます。本オプションのご利用は、内容証明通知送付のために必要な場合に限られ、内容証明通知業務とセットでしかうけたまわる事ができません。 ・追跡オプションの料金はは1回あたりのものです。除票で追跡をしても、転居を繰り返している場合など、数回の追跡が必要になる場合もあります。 ・追跡できるのは、住民票記載の住所のみです。住民票記載の住所に居住していない場合は追跡不可能です。 ・住民票等の取得ができるのは内容証明通知を送る相手のみです。相手の両親や兄弟など本人以外の書類取得はできません。 ・請求等について、債務者以外の人物(親など)に通知を行う事例については、本オプションはご利用いただけません。 |
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