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★クーリングオフの基本知識
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クーリングオフは 1)理由の如何を問わず 2)文書により 3)一方的に契約解除・申込の撤回ができる のが特長です。具体的には『特定商取引法』という法律に定められています。 特定商取引法とは? 特定商取引法は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消費者の利益を守るための法律です。 最新の改正で更に消費者の利益が守られやすくなりました! 平成20年6月18日公布、平成21年12月1日施行の「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の 一部を改正する法律によって消費者を守る法律は著しく強化されました。 特定商取引法の対象となる取引類型 以下、ご自身の抱えておられる問題が特定商取引法の対象になるかご確認下さい。 訪問販売 1)自宅へ訪問して行う取引 通信販売 1)新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申し込みを受ける取引 電話勧誘販売 1)電話で勧誘し、申し込みを受ける取引 連鎖販売取引 1)個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。 学校の先輩後輩や友達などから勧誘される事が多いものです 特定継続的役務提供 長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています 業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。 いわゆる内職商法です。 特定商取引法の概要 特定商取引法は、 1)消費者へ適正な情報提供がされるように業者のビジネスのやり方を規制する行政規制 2)事業者との間のトラブルを防止し、消費者の救済を容易にする民事ルール の2点から成り立っています。クーリングオフは(2)の民事ルールにあたりますが、ここでは行政規制と民事ルールの両方について説明します。 1) 行政規制 氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。 不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。 広告規制 業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。 書面交付義務 契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。 これらの違反行為があった場合は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。 2) 民事ルール クーリング・オフ クーリング・オフとは、申し込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。 意思表示の取消し 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込み、またはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。 損害賠償等の額の制限 消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。 |
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