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特定商取引法は、悪徳商法被害を防ぐ最も強力な武器となる法律で、クーリングオフできる状況ならば、これを使って解約するのが、いちばん確実で手間のかからない方法です。
しかし、クーリングオフ期間が過ぎてしまったなどという場合には、特定商取引法による解約はできませんから、消費者契約法という法律によって契約の取り消しなどを行うことになります。
消費者契約法は、消費者の権利を守るために、消費者と事業者の間で結ぶすべての契約を対象とした法律です。消費者は次のような場合、いったん結んだ契約を取り消すことができます。
1) 販売時の説明がウソだった(不実告知)
2) 将来どうなるか分からない不確実なことを断定的に告げられた(断定的判断の提供)
3) 都合の悪いことは教えてくれなかった(不利益事実の不告知)
4) 帰ってくれと言ったのにしつこく粘られてしかたなく契約をしてしまった(不退去)
5) 展示会商法などで、帰らせてくれと言ったのに帰らせてもらえず、しかたなく契約してしまった(監禁)
事業者の勧誘方法に問題があり、勘違いや困惑して契約したと気づいたときから、6ヶ月のあいだは契約を取り消すことができます。
不当に高いキャンセル料や、事業者が損害賠償の責任を一切とらないなどの、一方的に消費者に不利な契約条項はその部分のみ無効になります。
業者の不当な行為で契約を結んでしまった場合、クーリングオフ期間が過ぎてしまったからと諦めず、まずは専門家に相談なさることをお勧めします。
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