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★悪徳商法関連の法律(特定商取引法)
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悪徳商法に対抗するための最も強力な武器となる法律は 特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)と言って、訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、通信販売 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法) 、内職商法などについて、基本的に原則として全商品・全役務を規制対象としています。(一部、適用除外商品があります) 訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、業者による不正な行為を取り締まるための法律です。 特定商取引法の適用除外となるもの 全面的に適用除外とするもの 他の法律によって消費者保護が図られている商品の販売や役務の提供については適用を除外されています。 部分的に適用除外とするもの 1)書面交付義務とクーリング・オフ規定を適用除外とするもの ・キャッチセールスによって営業員に飲食店内へ誘われ(訪問販売に該当します)、そのままそこで飲食する場合の外食など。注文すれば間もなく飲食することとなり、普通はオーダー毎に書面が交付されるようなことはありません。またこういった役務の提供ごとに書面を交付することは、消費者にとっても不要かつ煩雑なため、適用除外とします。 ・クーリング・オフ規定のみ適用除外とするもの 乗用自動車等……契約を結ぶまでに時間がかかることが一般的で、その間に消費者の購入意思が安定すると考えられるため。
葬儀等……他の法律で供給義務が課せられている場合や、すみやかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益となるもの。 ・その他の適用除外とするもの 勧誘目的の来訪とその他の目的の来訪の区別が難しく、特定商取引法を適用するとその他の来訪にまで過度の影響が考えられるため除外するもので「株式会社以外が発行する新聞」が例として挙げられていますが、具体的には聖教新聞とか赤旗などです。 ・弁護士の職務 事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることの義務づけ。 不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払・条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為の禁止 虚偽・誇大な広告の禁止 書面交付義務 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することの義務づけ 違反行為に対しては、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則 一定期間は消費者による契約の一方的な解除(クーリング・オフ)取消し等を認める 事業者による法外な損害賠償請求を制限する |
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