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★調停について
調停は、当事者同士が法律的な制約にとらわれず、自由に言い分を述べることができるという利点があります。例えば、契約書などの完璧な証拠が無くても、裁判官と専門的な知識を持つ2名の調停委員が、債権者、債務者など双方の言い分を聞いて、必要があれば事実も調べ,双方の歩み寄りを促して、法律・一般常識などから良識的で実情に即した解決案を示してくれます。
調停は,どちらの言い分が正しいかを決めるものではなく、原告被告という対立構造でもありません。申立人と相手方というように、あくまでも話し合いを基本にしたものです。調停委員は,当事者と一緒に実状に合った解決策を考えるために,双方の言い分や気持ちを十分に聴いて調停を進めてくれます。
お金は貸したけど金銭貸借契約書などの証拠は無い。相手と感情的な言い合いになってしまっている。お互いの言い分が食い違っているが、弁護士を立てて訴訟を起こすほどではない。法律的な知識は無いけれども言いたい事がある。などの場合に利用すると良いかもしれません。 訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。 手続が非公開なので,秘密も守られます。
調停は、本人の出頭が基本で、出頭しないこと、話し合いを拒否したものに対する強制力などはありません。また、原則として、調停が成立しない限り、決着を付けるには訴訟など他の法的手段を取るするほかありません。 裁判所のホームページで、民事調停に必要な書式がダウンロードできます。http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_minzityoutei.html
調停が成立し、調停調書が作成されると、それは強制執行を行なう際に、その前提として必要とされる「債務名義」のひとつとなります。債権者にとっては、裁判における勝訴判決と同じ効果がありますから、うまく利用できれば手軽なわりに有効な手段となります。なお、弁護士法第72条の規定により、行政書士は調停等裁判所において行われる手続きに関与することはできませんのでご了承下さい。
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