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★債権回収の流れについて

 

債権の内容を確認する

※まずは金額、支払期日、内容、消滅時効の期限などをよく確認しましょう

通常の方法による督促を試みる

※相手や状況によっては、いきなり内容証明通知を出すと話がこじれてしまう場合もあります。基本的には、紳士的に通常の督促を行って、それでも回収できない場合に次の手段に移行します。また、最初から内容証明通知による督促を行ったほうが良いような場合には、このステップを飛ばし、すぐに内容証明通知による督促を行います。

内容証明通知による督促

※相手が、紳士的に通常の督促を行っても誠意ある対応を見せない場合、内容証明通知による督促を行います。 内容証明通知による督促手続きは、ご自分でなさっても結構ですし、より高い効果を狙うなら行政書士等に依頼しても良いでしょう。 次の法的手段を取るためにも欠かせないステップです。

法的手段

支払督促 ※簡易裁判所に支払督促の申し立てをします。
少額訴訟 ※簡易裁判所に訴状を提出します。
調停 ※簡易裁判所に調停の申し立てをします。
通常訴訟 ※簡易裁判所もしくは地方裁判所に訴えの提起を行います。

強制執行

支払督促・少額訴訟・通常訴訟であなたの主張が認められたか、調停調書を作成したにもかかわらず相手が支払をしない場合は裁判所に申し立てをして強制執行の手続きを取ることになります。 強制執行は、いわゆる『差し押さえ』といわれるもので、あなたの債権を回収するために法で定められた最終手段といえます。

 

〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3−27
濱行政書士事務所
TEL 046-828-6866 /FAX 046-828-6876

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